民法がすこぶる苦手な補助者です。
でも-!
判例の中で載ってる「背信的悪意者」とか「登記法」とか「区分所有法」とか
実際にそんな考え(判例にあるような)ことを仕出かすから、民法を肌で学んでいる。
1044条。
どこまで、自分のモノに出来るか。
知識と経験を増やして行くしかないのだとつくづく感じる今日。
登記簿で出て来なかったとある法人。
登記簿上、
空白期間の約4年の登記はどこへいった❔
架空(実在しない)法人。
登記に「公信力はない」と言われている理由を目で見た。
基本中の知識になるけど、実務だから分かる民法の規定。
段々と面白さを感じている。